令和6年5月に成立した民法等改正法により、父母の親権・婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務が明確にされるとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。 離婚時に、父母は、父母間の協議や調停手続によって、子の親権者を父母の双方(共同親権)とするか父母のいずれか一方(単独親権)とするかを定めることができます。 父母間の協議や調停が調わない場合は、訴訟で解決することが考えられますが、その場合、裁判所が、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して、子の親権者を父母の双方とするか父母のいずれか一方とするかを判断することになります。 法律上、 「共同親権」、「単独親権」いずれと定めるかについて、いずれか一方が原則(例外)となるかは定められてはいません。 ただし、 以下の事由がある場合は、必ず単独親権としなければなりません。 離婚届への記入だけで完結する協議離婚の場合から、調停・審判を経て裁判所が決める場合、すでに離婚している人が変更を求める場合、共同親権後に意見対立が生じた場合まで、それぞれに対応した手続きが用意されています。 なお、子と離れて暮らす親にとっても、被災時の子の安否や、子の健康状態に関する情報は重要であり、父母相互の人格尊重・協力義務の観点からは、適切な情報提供も重要であることから、学校に対し子と離れて暮らす親を含む親権者両方に連絡するよう. 離婚後の父母の双方を親権者と定める見直しや、離婚時に養育費の取決めをしていなくても暫定的に一定額の養育費(法定養育費)を請求することができる制度の新設など、これまで以上にこどもの利益を確保するための見直しが行われました。 一方の親(主に別居親)が、家庭裁判所に「親権者変更」の調停または審判を申し立てます。 裁判所は、共同親権に変更することが子の利益になるかを審査します。 父母が共同親権に変更することに合意している場合でも、上記の手続きが必要となります。 この記事では、改正民法824条の2を中心に、実務で問題になりやすいポイントをQ&A形式で整理します。 Q1. 共同親権になると、何でも元配偶者の許可が必要になりますか? A. いいえ。 日常の行為や緊急対応は単独で行えます。 一方の親が単独で親権を行使できると定められています。 Q2. 同一学区内の引っ越しでも相手の同意が必要ですか? A. 原則として相手の同意が必要です。 転居は子の生活環境に影響を与える事項であり、通常は日常の行為には該当しません。 ただし、DVから避難するときなど安全確保のための緊急転居は例外となり得ます。 Q3. 別居親は学校行事に参加できますか? A. 通常は可能です。 学校行事への参加は日常の行為に該当すると考えられます。 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議において、Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)を作成しました(令和7年8月27日取りまとめ 、令和8年4月22日最新改訂)。 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権 (単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年 (2026年)4月1日に施行されました。 改正法のポイント 説明資料各種 今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続き子どもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。 その額は、子ども一人当たり月額2万円です。.
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